野生鳥獣指定獣医師がいる動物病院で無料で治療いたします。
なお、京都市域を含む京都府南部で保護された場合は、京都市動物園野生鳥獣救護センター(京都市動物園内 電話 075-771-0210)でも、保護等が行われています。
野生鳥獣指定獣医師がいる動物病院か、または、京都市動物園内にある野生鳥獣救護センター(電話 075-771-0210)に連れて行ってください。
ただし、飛翔・巣立ち訓練中の若鳥の保護は、彼らにとっては「ありがた迷惑」どころか「誘拐」になりますのでご注意ください。
なお、原則として、野鳥を勝手に飼育することは法律で禁じられていますので申し添えます。
野生動物への餌やり(餌づけ)は、自然界で生き抜いていく彼らの能力を阻害してしまうことになりかねません。また、人間社会との過度な接触は、疥癬症など伝染病のペットとの相互感染の危険性を増大させるとともに、異常な繁殖が公衆衛生上の問題を引き起こしたり、生態系に影響を与えたりもします。以上のことから基本的には、保護しなければならない特定の種を除く野生動物への餌やり(餌づけ)は行うべきではないと考えます。
なお、生ごみなど動物の餌になりうるものの適切な管理にも、注意を払う必要があるでしょう。
